強制改宗に関する法律 『刑法』

法律

【刑法】
第31章 逮捕及び監禁の罪
第220条「逮捕および監禁」
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

第32章 脅迫の罪
第222条 「脅迫」
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

第223条 「強要」
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。

第11章 共犯
第61条「教唆犯」
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

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