日本国憲法
第11条「基本的人権の普遍性、永久不可侵性、固有性」
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第18条「奴隷的拘束・苦役からの自由」
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条「思想及び良心の自由」
思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。
第20条「信教の自由」
1. 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
よって、『強制改宗』は憲法違反となる。
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